ケースワーカーの中井です。先回は、「介護保険制度」についてお話しさせていただきましたが、今回はその続きで「介護保険の申請について」です。
65歳以上の方は、誰でも介護保険を申請することが出来ます。役所の所定の窓口に直接申請されるか、以前のブログで紹介したそれぞれの住んでいる地域の地域包括支援センターへ申請のご相談をしてみてください。64歳以下の方は、ご生活が困難になっている原因の病気や体の状態が、介護保険の利用に該当する場合は、40歳~申請することができます。
そして、介護保険の申請をする前に大切なことですが、それは今のお身体の様子について、「役所の書類に意見を書いてくれるお医者さんが必要」だということです。掛かりつけ医のいない場合は、近医もしくは認知症の専門医に受診され、「介護保険の申請をしたい」と伝えて受診されることをお勧めします。気になることや必要になった場合、介護保険制度をうまく使って、少しでも長く住み続けている地域でのご生活が継続できるといいですね。